健康食品は、私たちの健康維持をサポートする食品として多くの人に活用されています。
何気なく「健康食品」という言葉を使っているけれど、実際のところの定義ってなかなか知らない人が多いと思います。
そのような健康食品に関する決まりや豆知識をご紹介します。
知っておくと、今後賢く商品選びが出来るようになるので、健康に気をつけている方は是非ご覧ください。
健康食品の分類とは
もともと健康の維持や促進をサポートする食品や飲料は”健康食品”という大きなくくりで表されていました。
しかし、今現在一口に健康に関する食品といっても様々な分類があるため分かりにくくなっているのも事実です。
『機能性表示食品』や『栄養機能食品』、『トクホ』なんて言葉をよく耳にしますが正直良く分からないですよね!
もちろんそれぞれに意味があり知っておいて損はないので、今後のあなたの健康LIFEのために簡単にご紹介したいと思います。
『健康食品』は意味が広い
厚生労働省や消費者庁でも定義されていますが、健康・医療のためのものとして大きく『健康食品』と『医薬品』という2つに分けられます。
広い意味での『健康食品』には、”いわゆる「健康食品」”と”保健機能食品”に分けられます。
そして”保健機能食品”の中にはさらに「機能性表示食品」「栄養機能食品」「特定健康用食品(トクホ)」という3つに分類されます。
内訳が文章ですと分かりにくいので、図で見てみましょう!
このようになっていますので、”広義の健康食品”と”狭義の健康食品”で意味合いや内訳が異なってきます。
ではそれぞれの定義についてご説明します。
トクホが含まれる保健機能食品とは?
保健機能食品とは、厚生労働省によって以下のように定められています。
保健機能食品
保健機能食品制度は、「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)食品の場合にはその機能について、また、国の定めた栄養成分については、一定の基準を満たす場合にその栄養成分の機能を表示することができる制度です。引用:厚生労働省 「健康食品」のホームページ(最終閲覧日2016年6月10日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/
「機能性表示食品」「栄養機能食品」「特定保健用食品」はこの制度の中に含まれています。その商品の効果や成分の有効性が国で認められたものが前述の3つに当てはまるということです。
機能性表示食品
この制度は2015年4月に特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品とともに、商品の機能性を表示ができる3つめの制度としてはじまりました。
具体的には「お腹の調子を整えます」「脂肪の吸収を穏やかにします」といった、健康の維持・促進に期待できる商品の機能性を表示する事が認められます。
商品の安全性がしっかり確保されていることを前提として、科学的根拠に基づいた機能性を事業者の責任のもと表示できるというものです。
特定保健用食品は許可の手続き・発行まで時間と費用がかかることや、栄養機能食品は対象となる成分が限定されているなどの理由から、様々な企業が健康食品の効果を表示することが難しいという状況がありました。
この制度が施行されたことで、企業側は商品の効果・メリットを明示出来るようになり、私たち消費者は国で認められたという信頼感がある事で安心して商品を購入できるようになりました。
栄養機能食品
不規則な生活や加齢などにより1日に必要とされるビタミンやミネラルなどの栄養素が不足しがちな時、栄養補給のために利用することが出来る商品のことをいいます。
科学的根拠が認められている成分を一定の量含む商品であれば、国が定めた表現によってその機能性を事業者の責任のもと表示できる制度です。
例えばカルシウムの場合、”骨や歯の形成に必要な栄養素です”といったような表現を使う事が出来ます。
これにより、消費者の目的やニーズに合ったものを信頼のある表現を使って表示できているわけです。
しかし、あくまで食事での栄養補給のサポートという位置づけなのを忘れないようにしましょう。
特定保健用食品(トクホ)
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表示する効果や安全性については、国が審査をし商品ごとに消費者長官が許可をしている為、安心して利用できる商品として人気を博しています。
医薬品ではないので病気を治すことを目的にはしていませんが、保健の用途として生理的機能へ有効性が認められているので非常に信頼出来る商品と言っていいでしょう。
また、特定保健用食品には2種類あり、全ての基準を満たしている「特定保健用食品」と、必要とされる科学的根拠のレベルには届かないけれど、限定的な有効性が認められている場合には「条件付き特定保健用食品」として表示することを許可されています。
このように国の政策として明確化されているので、効果の表示が出来るという意味では信頼できる商品と言えますね!
いわゆる「健康食品」
上記の3つ以外のものとして”いわゆる健康食品”と言う言葉が使われますが、ふわふわしていて良く分かりませんよね!
この中には、機能性食品・栄養補助食品・健康補助食品・栄養調整食品・栄養強化食品・サプリメントなど様々な項目が入っています
私たちが普段”健康食品”と言っているものはこのどれかに分類されています。
「機能性表示食品」や「栄養機能食品」、「特定保健用食品」と違い”効果を謳う上で”国の許可を得ていないので明確な効果を表示することができません。
そのため実際に含まれている成分に偽りはないとしても、商品自体に「○○が治る」などの明確な機能性を表示することが出来ないのです。
とはいえ、健康の促進や食品の三次機能といわれる「体調調節作用」に働きかけるような商品を目的として各メーカーも尽力しているので、ものによってはかなり有用な商品もあると言うわけです。
健康食品の分類まとめ
- 健康食品は大きく4つに分類されており、そのうち国の許可を得て「効果の表示」を許されている商品がある。
- 「機能性表示食品」や「栄養機能食品」、「特定保健用食品」は国で定められた基準・表現で商品の効果を謳う事が出来る。
- ”いわゆる「健康食品」”は明確な効果こそ謳えないものの、健康促進のサポートに効果的な栄養素が含まれているものもある。
- 私たち消費者は、商品の特性や表示項目を見定めて商品を選ぶことが大切である。
以上をしっかり理解したうえで健康な身体づくりを目指しましょう!
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